YPJレンタル
スポーツ電動アシスト自転車 YPJシリーズのレンタルを開始しました。
走る楽しさを追求したスポーツ電動アシスト自転車 YPJシリーズ。マウンテンバイク、クロスバイク、グラベルバイクなど走りのフィールドにあわせてレンタルできます。
レンタル料金
4時間プラン | 5,000円 |
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8時間プラン | 6,000円 |
24時間プラン | 7,000円 |
1時間追加料金 | 1,500円 |
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24時間追加料金 | 4,500円 |
装具・充電器レンタルについて
ヘルメット、ワイヤーロック錠、充電器は無料でお貸出しいたします。(ヤマハ バイクレンタルでは乗車中のヘルメット着用を推奨しております)
必要な方は、WEBご予約時コメント欄にご記入いただくか、当日受付時にお申し付けください。
YPJロードサービス内容
●レッカーサービス
ヤマハ バイクレンタルのYPJシリーズは、充実のロードサービスを付帯しております。万一のトラブルの際も安心です。
- ・無料搬送(ヤマハ バイクレンタル加盟店まで)
- ・24時間365日対応
- ・距離無制限
- ※淡路島、沖縄本島を除く離島は対象外エリアです。
●現場応急対応サービス
ヤマハ バイクレンタルの車両は以下の現場応急対応サービスを受けることができます。
・充電切れなどによる引き上げ対応
※淡路島、沖縄本島を除く離島は対象外エリアです。
充電切れなどによって返却店舗への自走による返却ができないと判断した場合、弊社ロードサービスにて車両の引き上げ対応となります。ご利用期間内であっても、車両引き上げとなった時点でレンタル貸出は終了となり、残りのご利用期間分の利用料の返金は致しかねます。
・鍵のトラブル対応
車両と共に貸し出されたワイヤーロック錠の開錠が対応できない場合はレッカー搬送となります。
・その他、故障又は事故の場合に現場にて対応可能な応急修理作業
電動アシスト自転車貸渡約款
第1章 総則
第1条(約款の適用)
- ヤマハ発動機販売株式会社(以下「当社」という)は、この約款(以下「約款」という)の定めるところにより、電動アシスト自転車(以下「レンタル自転車」という)を借受人に貸渡すものとし、借受人はこれを借受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応じることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約
第2条(予約の成立)
- 借受人は、レンタル自転車を借受けるにあたって、当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、予め車種、使用目的、借受開始日時、借受場所、借受期間、付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」という)を明示して予約の申込を行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込があったときは、当社の管理するレンタル自転車の範囲内で予約に応じるものとし、当社が承諾した時点で予約が成立するものとします。
- 借受人及び当社は、本条第1項の借受開始日時までに、レンタル自転車の貸渡契約(以下「貸渡契約」という)を締結するものとします。
第3条(予約の変更)
借受人は、予約の成立後、前条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条(予約の取消等)
- 借受人及び当社は、当社所定の方法により、予約を取消すことができます。
- 借受人の都合により予約が取消されたときは、借受人は、当社に対し以下のキャンセル料を支払うものとします。ただし、レンタル当日が悪天候であると当社が判断する場合、キャンセル料は請求しないこととします。
キャンセルした日 キャンセル料 レンタル2日前まで 無料 レンタル前日 予約したレンタル料金の50% レンタル当日 予約したレンタル料金の100% - 当社の都合により予約が取消されたときは、当社は、借受人に対し前項に定めるキャンセル料に相当する金員を支払うものとします。
- 予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約が締結されなかったときは、事情の如何を問わず、予約が取消されたものとします。
- 借受人は、予約が取消されたこと及び貸渡契約が締結されなかったことについて、本条及び次条に定める場合を除きいかなる請求もできないものとします。
第5条(貸渡不能の場合の措置)
- 当社は、当社の責に帰すべき事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタル自転車の貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。
- 当社は、前項の場合で、借受条件以外のレンタル自転車を貸渡すことが可能なときは、借受人に借受条件と異なる条件のレンタル自転車(以下「代替レンタル自転車」という)の案内をするものとします。
- 借受人が、前項の案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、当社は、予約のあった条件のうち満たさなかった条件以外は先の予約時と同一の借受条件で、予約に応じるものとします。この場合、借受人は、代替レンタル自転車の貸渡料金と予約のあった条件のレンタル自転車の貸渡料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
- 本条第1項の場合で、当社が代替レンタル自転車を貸渡すことが不能なとき又は借受人が本条第2項の案内を拒絶したときは、予約は取消されるものとします。
- 借受人は、本条第1項の事由により、予約したレンタル自転車の貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条及び前条に定める請求のみができるものとします。
- 当社は、天災、盗難、車両の故障、他の借受人による不返還、疫病その他の不可抗力の事由により、借受人に対して第2条第1項の借受条件に該当するレンタル自転車の貸渡ができないことが判明したときは、直ちにその旨を借受人に通知するものとします。この場合、当社は、借受人に代替レンタル自転車の案内をすることができるものとし、借受人が案内を受けて改めて予約の申込をしたときは、本条第3項に従うものとします。
- 前項の場合で、借受人が案内を拒絶したとき又は当社が代替レンタル自転車の案内をしなかったときは、予約は取消されるものとします。
- 借受人は、本条第6項の事由により、予約したレンタル自転車の貸渡を受ける事ができなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、いかなる請求もできないものとします。
第3章 貸渡
第6条(貸渡契約の成立)
- 貸渡契約は、借受人が借受条件を明示の上で当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタル自転車を引渡したときに、成立するものとします。
- 借受人及び当社の間に第2条の予約が成立している場合、借受人が予約した借受条件に基づき当社に貸渡料金を支払い、当社が約款等により貸渡条件を明示の上で借受人にレンタル自転車を引渡したときに、予約が完結し、貸渡契約が成立するものとします。借受人は、貸渡契約の締結にあたり、予約した借受条件を当社の承諾を受けて変更することができるものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、氏名、住所および電話番号等の必要事項の記載ならびに運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)またはパスポート等の顔写真付き本人確認書類の提示およびその写しの提出を求め、借受人はこれに従うものとします。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、携帯電話番号等の緊急連絡先の提示を求め、借受人はこれに従うものとします。
- 借受人は、貸渡料金をクレジットカードで支払うものとします。
- 当社は、借受人が本条第3項乃至第5項の定めに従わない場合は、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
第7条(貸渡拒絶)
当社は、借受人が次の各号に該当する場合には、貸渡契約の締結を拒絶するとともに、予約を取消すことができるものとします。
- (1)レンタル自転車を安全に運転することが困難であると当社が判断したとき。
- (2)酒気を帯びていると認められるとき。
- (3)麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。
- (4)暴力団、暴力団関係企業・団体等の構成員若しくは関係者その他の反社会的勢力に属していると認められるとき。
- (5)当社との取引に関し、当社の従業員、店舗の従業員、その他の関係者に対して、暴力的行為を行い、若しくは合理的範囲を超える負担を要求し、又は暴力的行為若しくは言辞を用いたとき。
- (6)風説を流布し、又は偽計若しくは威力を用いて当社の信用をき損し、又は業務を妨害したとき。
- (7)過去の貸渡しにおいて、 貸渡料金その他の当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。
- (8)過去の貸渡しにおいて、第14条各号に掲げる行為があったとき。
- (9)満18歳未満であるとき。
- (10)借受人が決済可能なクレジットカードを有しておらず、かつ借受人の家族(親、配偶者、子、同居家族等)の来店による決済ができないとき。なお、借受人の家族による決済に際しては、当該家族の運転免許証、個人番号カード(マイナンバーカード)またはパスポート等の本人確認書類の提示を必要とする。
- (11)約款又は細則に違反する行為があったとき。
- (12)その他、当社が不適当と認めたとき。
第8条(貸渡料金)
- 借受人は、貸渡契約の締結にあたり、当社に対して貸渡料金を支払うものとします。貸渡料金とは、以下の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの金額又はその照会先を料金表に明示します。
- (1)基本料金
- (2)その他の料金
- 当社が、貸渡料金を、第2条による予約を完了した後に改定したときは、借受人は予約完了時に適用した料金と貸渡時の料金のうち、いずれか低い方の料金を支払うものとします。
第9条(貸渡契約の変更)
借受人は、貸渡契約の締結後、第6条の借受条件を変更しようとするときは、当社の承諾を受けなければならないものとします。
第10条(点検整備等)
借受人は、貸渡契約の締結にあたり、別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査を行い、レンタル自転車に整備不良がないこと等を確認するとともに、レンタル自転車が借受条件を満たしていることを確認するものとします。
第11条(貸渡証の交付、携行等)
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、所定の貸渡証を借受人に交付するものとします。
- 借受人は、レンタル自転車の引渡を受けてから当社に返還するまでの間(以下「借受期間中」という)、前項により交付を受けた貸渡証を携行しなければならないものとします。
- 借受人は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人は、レンタル自転車の返還とともに、貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用
第12条(管理責任)
- 借受人は、借受期間中において、善良な管理者の注意をもってレンタル自転車を使用し、保管するものとします。
- 借受人は、レンタル自転車を使用する際には、法令、約款、細則、取扱説明書、その他当社が提示する使用法を遵守するものとします。
第13条(日常点検整備)
- 借受人は、レンタル自転車の利用に際して、乗車前に、ベルの鳴り具合、バッテリーの残量、ハンドル・ブレーキ・タイヤ等の状態、変速機等の作動、前照灯の状態等を確認の上、安全な走行ができる状態であることを確認するものとします。
- 借受人は、レンタル自転車の損傷、備品の紛失及び整備不良等を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第14条(禁止行為)
借受人は、借受期間中に次の行為をしてはならないものとします。
- (1)レンタル自転車をデリバリーサービスその他業務目的で利用すること。
- (2)レンタル自転車を所定の使用目的以外に使用すること。
- (3)レンタル自転車を転貸し、第三者に使用させ又は担保の用に供する等の行為をすること。
- (4)レンタル自転車の防犯登録ステッカー、車台番号等を剥がすことまたは偽造もしくは変造し、またはレンタル自転車を改造若しくは改装する等その現状を変更すること。
- (5)当社の承諾を受けることなく、レンタル自転車を各種テストや競技(当社が競技に該当すると判断するものを含む)に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- (6)法令又は公序良俗に違反してレンタル自転車を使用すること。
- (7)自転車の乗入が禁止されている公園や不適当な場所でレンタル自転車を使用すること。
- (8)歩行者などの通行を妨害する方法でレンタル自転車を使用すること。
- (9)自転車等放置禁止区域その他通行の障害となり得る場所にレンタル自転車を駐輪すること。
- (10)レンタル自転車が故障している場合において、そのまま利用を継続すること。
- (11)当社の承諾を受けることなくレンタル自転車について損害保険に加入すること。
- (12)レンタル自転車を日本国外に持ち出すこと。
- (13)その他第6条の借受条件又は貸渡条件に違反する行為をすること。
第15条(放置自転車の場合の措置等)
- 借受人が、自転車等放置禁止区域内にレンタル自転車を駐輪したことその他の事由により、レンタル自転車が撤去等されて返還手続きが必要となる場合、借受人は、直ちに当社に通知したうえ、自らの責任と負担によりレンタル自転車の返還手続その他必要な措置を講じる他、レンタル自転車の撤去等により当社に生じた一切の損害を賠償する責任を負うものとします。
- 当社が前項の費用を立て替えて支払ったときは、借受人は、この費用を当社に対して直ちに支払うものとします。
第5章 返還
第16条(借受人の返還責任)
- 借受人は、借受期間満了時までに、レンタル自転車を所定の返還場所において当社に返還するものとします。借受人は、借受期間満了時までにレンタル自転車を返還することができないときは、直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
- 借受人は、当社の立会いのもとに、引渡時の状態(通常の使用による劣化、摩耗を除く)で、レンタル自転車を返還するものとします。
- 前項の返還に際して、レンタル自転車及びその備品等の全部又は一部の損傷、紛失等が認められる場合においては、借受人は、修理費用、部品の調達費用その他原状回復に要する一切の費用を負担するものとします。ただし、その損傷等が借受人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません。
第17条(レンタル自転車の確認等)
借受人は、レンタル自転車の返還にあたっては、遺失物がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタル自転車の返還後は遺失物について保管の責を負わないものとします。
第18条(借受期間変更時の貸渡料金等)
- 借受人は、第9条に基づく当社の承諾を受けて借受期間を延長したときは、当社が別途定める延長料金を支払うものとします。
- 借受人は、第9条に基づく当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、前項後段の料金に加え、当社が別途定める違約金を支払うものとします。
第19条(レンタル自転車が返還されなかった場合の措置)
- 当社は、借受人が、借受期間が満了したにもかかわらず、第9条に基づく当社の承諾を受けることなくレンタル自転車を返還しないときは、当社への事前連絡の有無を問わず、レンタル自転車の所在を確認するのに必要な措置及び刑事告訴を行うなどの法的手続を実施するものとします。借受人は、当社が借受人の探索及びレンタル自転車の回収に要した費用等を当社に支払うものとします。
- 当社は、借受人の責に帰すべき事由によらない天災、事故、盗難その他の不可抗力の事由により、借受人が借受期間満了時までにレンタル自転車を返還することができなくなった場合には、これにより生ずる損害について借受人の責任を問わないものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置
第20条(レンタル自転車の故障)
借受人は、借受期間中にレンタル自転車の故障、異常又は損傷等を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第21条(事故)
- 借受人は、借受期間中にレンタル自転車に係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず、警察への通報その他の法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- (2)前号の指示に基づきレンタル自転車の修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する修理工場等において当社の指示に従った方法にて行うこと。
- (3)事故に関する当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- (4)事故に関して相手方と示談その他の合意をするときは、予め当社及び保険会社の承諾を受けること。
- 借受人は、前項のほか自らの責任において事故の処理、解決をするものとします。
- 当社は、借受人のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第22条(盗難)
- 借受人は、借受期間中にレンタル自転車の盗難が発生したときその他被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- (1)直ちに警察に通報すること。
- (2)直ちに被害状況等を当社に報告し、その指示に従うこと。
- (3)盗難、被害に関し当社及び保険会社の調査に協力し、当社及び保険会社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 盗難によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人は、その商品の新車市場販売価格(メーカー希望小売価格等)を弁償するものとします。
第23条(利用不能による貸渡契約の終了)
- 借受期間中において故障、事故その他の事由(以下「故障等」という)によりレンタル自転車が使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 故障等が、借受人の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、レンタル自転車の引取費用、修理費用、別途定める営業補償金額その他当社に生じた損害を負担するものとし、当社は受領済みの貸渡料金を返還しないものとします。
- 故障等が、当社の責に帰すべき事由により生じた場合は、借受人は、当社から第5条に従い代替レンタル自転車の提供を受けることができるものとします。借受人が代替レンタル自転車の提供を受けないとき又は当社が代替レンタル自転車を提供できないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。
- 故障等が、借受人及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済みの貸渡料金から、貸渡から貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、本条に定める措置を除き、レンタル自転車を使用できなかったことにより生ずる損害について、当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償
第24条(賠償及び営業補償)
- 借受人は、その責に帰すべき事由により当社又は第三者に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。
- 前項の当社の損害のうち、当社がそのレンタル自転車を利用できないことにより生じる営業補償に関する損害については、返却時の車両の状態に応じて下記金額をその損傷等の程度や修理等の所要時間にかかわりなく申し受けるものとします。
- ・自走可能状態での返却の場合:10,000円
- ・自走不可能状態での返却の場合:30,000円
第25条(保険)
- 借受人が約款に基づく賠償責任を負うときは、レンタル自転車について締結した損害保険契約により、次の限度内の保険金が支払われます。ただし、保険約款の免責事由に該当するときはこの保険金は支払われません。
- (1)対人補償 1名につき最大1億円
- (2)対物補償 1事故につき最大1億円
- 保険金が支払われない損害及び前項の定めにより支払われる保険金額を超える損害については、借受人の負担とします。
- 当社が前項に定める借受人の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額は、貸渡料金に含みます。
- 借受人が下記の各号に該当した場合、保険は適用されないものとします。
- (1)借受人の故意によって生じた損害賠償責任
- (2)借受人と第三者の間に損害賠償に関し特別の約定がある場合において、その約定によって加重された損害賠償責任
- (3)借受人が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する損害賠償責任
- (4)借受人と生計を共にする同居の親族に対する損害賠償責任
- (5)地震、噴火、洪水、津波などの天災に起因する損害賠償責
- (6)その他、保険約款の免責事由に該当する場合
第8章 解除
第26条(貸渡契約の解除)
当社は、借受人が借受期間中に約款及び細則の規定に違反したときは、何らの通知催告を要せず貸渡契約を解除し、直ちにレンタル自転車の返還を請求することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとし、解除により被った損害を借受人に賠償請求できるものとします。
第27条(合意解約)
- 借受人は、借受期間中であっても、当社の同意を得て貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡から返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。ただし、24時間未満の解約の場合は、残額を返還しないものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときには、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料=
{(予定借受期間に対応する基本料金)-(貸渡から返還までの期間に対応する基本料金)}×50%
第9章 個人情報
第28条(個人情報)
- 当社は、借受人から取得した個人情報(氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先等の個人を識別することができるものをいう)を、以下の各号に定める目的で利用します。個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、この範囲を超えて個人情報を利用することはありません。
- (1)貸渡契約の締結にあたり、借受人の本人確認及び審査を行うため。
- (2)当社及び本条第3項に規定する共同利用者(以下「当社等」という)において取り扱う自動二輪車、原動機付自転車、保険等の商品、サービス等に関する営業上のご案内を行うため。
- (3)当社等において取り扱う商品、サービスの企画、開発、品質向上、改善あるいはお客様満足度向上策等の検討とそのために行うアンケート調査を実施するため。
- (4)個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- (5)前各号の他、約款に基づくサービスを提供するため。
- 当社は、前項に定めている目的以外で借受人の個人情報を取得する場合は、予めその利用目的を明示して行うこととします。
- 当社は、取得した個人情報を、下記のとおり共同利用する場合があります。
- (1)共同利用の目的
第1項に同じ - (2)共同利用する個人情報の項目
氏名、生年月日、住所、電話番号その他の連絡先、レンタル自転車の借受条件に関する情報その他利用目的を達するために必要な項目 - (3)共同利用者の範囲
・ヤマハバイクレンタル加盟店を運営する法人又は自然人
・ZuttoRide株式会社(ヤマハバイクレンタルのコールセンター、ロードサービスを運営する法人)
・ヤマハ発動機株式会社及びそのグループ会社 - (4)共同利用の管理責任者
ヤマハ発動機販売株式会社【https://www.ymsj.jp/】
- (1)共同利用の目的
- 当社は、個人情報保護法その他の法令により認められる事由がある場合を除き、個人情報を提供した借受人の同意を得ることなく当該個人情報を第三者に提供することはありません。
- 当社は、個人情報の取り扱いに関する業務を委託するために、本条に定める利用目的の達成に必要な範囲で、個人情報を業務委託先に提供することがあります。この場合においても、当社は、業務委託先に対して提供した個人情報の適正な取り扱いを求めるとともに、適切な管理をします。
- 個人情報に関するお問い合わせやご相談については、下記の窓口にご連絡ください。
<お問い合わせ先>
ヤマハ バイクレンタルコールセンター
TEL: 0120-819-117
第10章 雑則
第29条(相殺)
当社は、約款及び細則に基づき借受人に金銭債権を有するときは、弁済期にあるか否かを問わず、当該金銭債権と借受人に対する金銭債務とをいつでも対当額において相殺することができるものとします。
第30条(消費税)
借受人は、約款及び細則に基づく取引に課せられる消費税を当社に対して支払うものとします。
第31条(遅延損害金)
借受人は、約款及び細則に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、当社に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第32条(準拠法等)
準拠法は、日本法とします。
第33条(約款及び細則)
- 当社は、借受人の一般の利益に適合する限り、または、契約の目的に反せずかつ変更に係る事情に照らして合理的なものである限り、あらかじめ借受人の承諾を得ることなく約款及び細則を変更することができるものとします。約款及び細則の変更を行うときは、これらを変更する旨および変更後の内容ならびに変更の効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法によりお知らせします。変更の内容は、当社が定める効力発効日より効力を有します。
- 当社は、約款及び細則を改訂し又は別に細則を定めたときは、店頭に掲示するとともに、ホームページ上にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第34条(管轄裁判所)
この約款及び細則に関して紛争が生じたときは、当社の本店所在地を管轄する裁判所をもって専属的合意管轄裁判所とします。
附則 本約款は2023年12月15日(金)より施行します。